特約・自賠責関連のよくあるご質問
Q 自動車保険で「弁護士特約費用」を付けています。自転車事故の際にも対応してもらえますか?
A
「弁護士費用特約(自動車型)」の場合でも、自動車と自転車の事故であれば”自動車事故”になりますので補償を受ける事ができますが、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故では”自動車事故”ではないので補償を受ける事ができません。
自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故、その他の事故に備えるには、日常生活での事故の際も弁護士費用が補償される「弁護士費用特約(日常生活・自動車型)」に加入するのがおすすめです。