スタッフブログ 2019.08.10
知らなかった!自動車事故の3件に1件はもらい事故!?

さて、今日から夏休みという方も多いと思いますが、

こういう長いお休みになると多くなるのが渋滞や交通事故のニュース…。

そんな交通事故の3件に1件はもらい事故って言われている事をご存知ですか?

そこで今回のテーマは・・・!

そんなもらい事故の際に便利な自動車保険の「弁護士費用特約」のおはなし。

\\ 最近CMでも耳にする弁護士費用特約っていったい何?//

この弁護士費用特約、入社したての頃は

「こんなのいらないんじゃないか!?」と思っていました。

この特約、どんな内容かというと、

「保険会社が示談交渉を行えない場合の弁護士費用をお支払いする」というもの。

”保険会社が示談交渉を行えない場合”とはどういう事かというと、

交通事故には過失割合というものがあり、過失割合が「0:10」の場合、

「0」の方の保険会社が保険金を支払う必要がないので示談交渉ができないのです。

自動車保険の3件に1件がそのような「もらい事故」と言われていて、

せっかく自動車保険に入っているのに保険会社が何もしてくれないなんてケースがあるとは驚き。

自分は全く悪くないのに加害者に「そっちにも落ち度があった!」などと言われてしまい、

加害者側の対応に納得できないという事があります。

その上、相手が無保険車だった場合、いったいどうしたらいいの!?

「自分自身は体も痛くて入院しているのに保険会社は何もしてくれない・・・。」

「もう泣き寝入りするしかない・・・。」

なんて嘆かないためにも弁護士費用特約があると安心です。

この弁護士費用特約、複数台のお車をお持ちの場合1台のお車に付けておけば、

他のお車運転中の事故や

歩行中や自転車に乗っている時の自動車事故(もらい事故に限らず)でも使える事があるので、

「やっぱり付けておいた方がいい!」と思ったのです。

(弁護士費用特約が使用できるケースや補償内容は保険会社によって異なります。)

わき見運転やスマホ操作などの前方不注意はホントに危険!

安全運転で楽しい夏休みををお過ごし下さい♪( ´▽`)

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