新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)に
使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が
令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、
令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長されます。
【該当車両】
対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、
自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月8日から5月31日までのもの
(令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、
令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。)
(使用の本拠地・有効期間の確認はお手持ちの自動車検査証をご確認下さい。)
上記に該当する車両は、2020年6月1日までに
車検を受ければ「車検切れ」として扱われず通常通り道路を運行することができます。
なお、自賠責保険(強制保険)も
継続検査を受けるまでに保険契約期間の継続契約の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。
詳しくは国土交通省のお知らせをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせ下さい。
後藤自動車 TEL:0120-589-489
新型コロナウイルスに関する過去のお知らせは下記よりご覧頂けます。